1947-10-16 第1回国会 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号
第十四條 國会職員が在職中死亡したときは、在職最終給料の一年分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。但し、臨時勤務又は非日勤のものについては、この金額の範囲内で支給することができる。 前項の遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹とする。 第十五條 國会開会中勤労著しい者には、議長は、議院運営委員会に諮り、特別の手当を支給することができる。
第十四條 國会職員が在職中死亡したときは、在職最終給料の一年分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。但し、臨時勤務又は非日勤のものについては、この金額の範囲内で支給することができる。 前項の遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹とする。 第十五條 國会開会中勤労著しい者には、議長は、議院運営委員会に諮り、特別の手当を支給することができる。
それから十四條の「國会職員が在職中死亡したときは、在職最終給料の一年分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。但し、臨時勤務又は非日動のものについては、この金額の範囲内で支給することができる。」これは死んだ場合の弔慰金のことを一般の例によつて定めた次第であります。それから十五條の「國会開会中勤労著しい者には、議長は、議院運営委員会に諮り、特別の手当を支給することができる。」